第1条(総則)
• 本規約は、Neo Breakthrough Inc.(以下「運営会社」という)が提供する規約要項記載の「NEO BREAKTHROUGH SENDAI」において運営会社と会員との間に適用する。
• 会員:申込者が本規約に同意の上、運営会社へ会員資格の申し込みをし、所定の審査を経て、その承認を受けた個人または法人をいう。
• 各種サービス:会員の用途に応じて運営会社が会員に対して提供する施設の利用または運営会社が会員へ提供するサービスをいう。
• 本規約への同意:各種サービス利用のため、申込者が入会の申込みを行った時点で、本規約の内容に同意したものとみなす。この規約に同意しない場合、入会ならびに各種サービスを利用することはできない。
• 会員は、運営会社の都合により、利用可能な各種サービスの内容が追加・変更され、または停止される場合があることを予め承諾するものとする。
• 各種サービスの営業時間や基本料金ならびに各種サービスの内容・利用料金等は、ホームページ(neobreakthrough,com)ならびに本規約の各条項に定めるとおりとする。
第2条(入会資格)
• 会員は日本国籍を有する個人または日本法により設立された法人【日本国籍を有する、もしくは適法な在留資格を得て日本国内に居住する外国籍を有する個人または日本法により設立され、もしくは日本国内に支店を有する外国法により設立された法人とする。なお、各種サービスの利用者は会員に限られ、次のいずれかに該当する場合は会員となることができない。
・未成年者
・補助開始、保佐開始または後見開始の審判を受けた者。
・刑法および特別刑法等に該当する犯罪により、過去に有罪判決を受けたことがある者。
・個人の場合で、自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)、または法人の場合で、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が反社会的勢力である場合。
・法人の場合で、当該法人が有罪判決を受けたことがある場合、または自らの役員のうち、有罪判決を受けたことがある者が含まれている場合。
・反社会的勢力に自己の名義を利用させて会員になろうとしていると疑われる場合。
・各種サービスを反社会的勢力の活動のために利用しようとしている場合。
・破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始または会社更生手続開始の申立てがなされたとき(申込日を起算日として過去5 年以内に該当する場合も含む)。
・この規約のほか、運営会社が別途定める館内規則などの内容を理解することが困難であると運営会社が判断した場合、または、本規約や館内規則に定められている遵守事項もしくは禁止事項を遵守しようという認識を欠いており、他の会員による施設利用を阻害する可能性があると運営会社が判断した場合。
・日本法により設立された法人については、商号変更の場合のみ名義変更を認めるものとし、合併等により会員である法人が消滅する場合、会員資格の承継は認めないものとする。ただし、法人設立準備のために会員となった個人が設立した法人の発行済株式の50%以上を保有し、かつ運営会社の提供する施設を本店所在地とし、会員を代表者とする法人設立登記手続を行ったうえで、運営会社に対し、登記事項を証明する書面を提出して、会員資格を法人名義に変更することを求めたとき、運営会社はこの変更の申出を許可することができるものとする。第
3条(入会手続)
・各種サービス利用のために入会しようとするときは、申込者は所定の申込方法により入会申込手続を行うものとする。
・前項に定める入会申込手続を行った場合でも、運営会社が別途定める審査手続において入会が認められない場合があることを予め了承するものとする。
・申込者は、前項の申込手続を行うのと同時に、運営会社に対し、次の書類を提出するものとする。• ・運転免許証またはパスポートの写し。
・学生の場合は、学生証の写し。
・前記①または②のいずれも保有していない場合、健康保険証・住民基本台帳の写し。• ・印鑑証明書(発行日から3か月以内、原本1通)。
・法人の場合、商業登記簿謄本(発行日から3 か月以内、原本1通)および代表者の①または③の書類。
・外国籍の個人の場合、パスポートおよび外国人登録証または在留カードの写し。
・外国法により設立された法人の場合、法人団体であることを証明する公的書類の写しおよび代表者のパスポートおよび外国人登録証の写し。
・運営会社は、入会を拒絶する場合、申込者へその理由を一切答える義務を負わず、現に回答しないものとする。
第4条(法人会員)
・法人会員は、予め運営会社に対して法人の代表者または従業員を運営会社から各種サービスの提供を受ける者として運営会社所定の方法にて記名登録するものとし、当該記名登録した者(以下「登録利用者」という)に限り各種サービスの提供を受けることができるものとする。
・法人会員は、登録利用者に対して各種サービスの内容や禁止事項等その他各種サービスの提供を受けるうえで登録利用者に適用される本規約等の規定の内容を知らしめ、承認させ、遵守させるものとする。
・法人会員は、登録利用者の行為に一切の責任を持つものとし、登録利用者が運営会社、運営会社の関係会社に対して本規約等に基づくほか施設の利用に伴い負担する債務について登録利用者と連帯して保証し、当該債務を履行する。
・法人会員は、登録利用者が変更する事由が発生したときは、速やかに運営会社にその旨を通知するとともに、登録利用者を変更するための手続きを行うものとする。
第5条(届出内容変更手続き)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営会社の指定する方法により、変更事項を届け出るものとする。
・個人会員につき、氏名、住所、主たる事務所に変更があったとき。
・法人会員につき、登記簿謄本に記載する事項、各種サービスを利用する役員もしくは従業者を変更したとき。
・運営会社に対して登録した会員が使用する連絡先電話番号・メールアドレスを変更したとき。
・年会費および利用料金の決済預金口座を変更するとき。第6条(会員種類と初期費用)会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営会社の指定する方法により、変更事項を届け出るものとする。
・運営会社が提供する各種サービスは会員制とする。
・各種会員の利用できるサービス内容および初期費用は下記の通りとし、利用料金等については、別途利用規約にて定めるものとする。
・各種会員の初期費用・各種料金はホームページ(neobreakthrough.com)に記載の通りとする。
・会員は、運営会社より入会を承認された場合は、運営会社に対し各種サービス利用開始の3営業日前までに前項の初期費用を支払うものとする。
・会員は、運営会社より入会を承認された場合は、本規約その他諸規約に基づき、運営会社に対し、利用開始の3営業日前までに定められた初期費用等を支払うものとする。
・初期費用等の振込または口座振替にかかる振込手数料・引落し手数料は会員の負担とする。第7条(料金等の支払方法)会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営会社の指定する方法により、変更事項を届け出るものとする。
・会員は、運営会社に対し初期費用・各種サービス月額基本料金(以下「基本料金」という)ならびに月額オプション利用料金(以下「オプション料金」という)、複合機等を利用することにより生ずる料金等会員の運営会社に対する一切の金銭債務(以下「利用料等」という)について、運営会社の指定する以下の方法を含むいずれかの方法により支払うものとする。なお、振込ならびに口座振替の自動引落し等にかかる振込手数料・引落し手数料は会員の負担とする。また、会員は支払方法について途中で変更となる可能性があることを予め承諾するものとする。
(1)自動引落しの場合、運営会社は会員宛に請求書を発行し、会員は毎月27日 (27日が金融機関の休業日になる場合は、その前日)を引落し日とする。但し、自動引落し手続きが完了するまでの期間または引落し不能の場合は前記の振込の方法により支払うものとする。
(2)振込の場合、運営会社は会員宛に請求書を発行し、会員は毎月27日 (27日が金融機関の休業日になる場合は、その前日)までに運営会社指定の銀行口座に振込にて支払うものとする。
・会員は運営会社に対し、当月27日までに翌月分の基本料金およびオプション料金を支払うものとする。なお、基本料金ならびにオプション料金は1ヶ月単位での利用料金計算とし、月の中途での利用開始・終了となった場合でも日割り計算はしない。
・会員は運営会社に対し、複合機等を利用した場合、規約要項記載の従量利用料金を支払うものとする。従量利用料金は毎月16日(または利用開始日)を起算日とし、翌月15日(土日祝日の場合は前営業日)締めにて利用数に応じた金額を翌月に会員へ請求する。
・運営会社は初期費用や月額基本利用料等の振込をもって領収したとみなし領収書は発行しない。但し、会員が領収証の発行を希望するときは、会員は運営会社に対し、発行領収証1枚につき金800円(別途消費税および印紙が必要な場合には印紙税)の事務手数料を支払うものとする。
・利用料等は、運営会社の判断により、会員へ3ヶ月前までに通知することにより改定できるものとする。その場合、会員は運営会社の提示する利用料等改定に応じるものとし、会員が利用料金等改定に応じない場合は、会員は、本規約(利用期間)第8条の定めに従い、退会を申し出るものとする。
第8条(利用期間)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営会社の指定する方法により、変更事項を届け出るものとする。
・各種サービスの利用開始時期は別途定めるものとし、利用開始日の属する月の翌月末日(利用開始日が1日である場合には利用開始日の属する月の末日)までとする。利用期間満了の1ヶ月前までに、運営会社または会員のいずれからも利用期間満了による本サービスの終了または退会の通知が無ければ、本サービスの利用期間は1ヶ月単位で延長されることとし、以後も同様とする。
・利用期間満了の1ヶ月前までに、運営会社または会員のいずれか一方が利用期間満了による本サービスの終了または退会の通知をしたときは、通知をした月の翌月末日をもって本サービスの利用期間は満了する。
第9条(消費税)
基本料・利用料等その他各種サービスおよび各種サービスに付随し運営会社が会員から受領するすべての金員のうち、消費税および地方消費税(以下、消費税という)の課税対象となるものについては、その金員に消費税分を付加して運営会社は会員に対して請求し、会員はこれを負担するものとする。なお、各種サービス利用期間中の中途において消費税率が改正されたときは、改正税率によって計算されるものと。
第10条(賠償義務)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営会社の指定する方法により、変更事項を届け出るものとする。
・会員またはその従業員もしくは来客等その他会員の関係者、会員の指揮監督下にある者が故意または過失により、運営会社が提供する施設や建物、各種サービスおよび付属品ならびに第三者に損害を与えたときは、会員は運営会社または第三者に対し直ちに当該損害を賠償しなければならない。
・他の会員等第三者の行為により会員が被った損害については、運営会社は一切その責を負わないものとする。
第11条(運営会社の免責)
運営会社は、施設の利用・各種サービスの提供において会員に次の各号に定める損害が生じたとしても、一切その責を負わないものとする。
・天災地変、火災、盗難、漏水等の事故、その他運営会社の責に帰さない事由により、会員の所有物・占有物に生じた損害。
・運営会社が提供するインターネット回線またはIP 回線を利用したサービスについて、天災地変、停電、通信事業者による通信遮断や通信障害、施設内に設置された配線および機器等が原因による通信不具合ならびに会員その他利用者の携帯電話その他通信端末の電波受信状況による会員等に出た損害または不利益等。
・会員が本規約に定める使用目的に違反して持ち込んだ現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類・その他の貴重品について生じた損害。
・施設の機器メンテナンスによる各種サービスの中断、停止、または建物全体の設備点検等による運営中断、停止等によって生じた損害。
・会員等が、他の会員・利用者または近隣居住者もしくは第三者との間で生じた紛争によって生じた損害。• ・専用ポスト・専用ロッカー・宅配ボックス内の物品に関して盗難、紛失、滅失、毀損その他の損害。
・会員が書類等の廃棄・放置等により個人情報・機密情報が漏えいしたことにより生じた損害。
・会員がコワーキングスペース等共有スペースに長時間荷物等私物を放置したまま離席した場合で、運営会社の判断で荷物等を撤去・保管したことにより生じた損害。
・会員が鍵等を紛失し、再発行までの間、使用できない期間が生じたことによる損害。
・運営会社に対し会員が提供する個人情報が不正確であることによって会員または第三者に生じた損害。
第12条(禁止事項)
運営会社は、施設の利用・各種サービスの提供において会員に次の各号に定める損害が生じたとしても、一切その責を負わないものとする。
・会員ならびに会員の関係者は、運営会社が提供する施設ならびに各種サービス、共有部分において次の各号の行為をしてはならない。
・住居として使用ならびに宿泊すること。
・営業用の店舗や各種教室、カウンセリング、占い、美容・ネイルサロン等、集会所として使用すること。
・動物を飼育もしくは植物を栽培し、それらを持ち込むこと。
・危険物・禁制品その他法令上所持の禁止されている物品、悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品、火災や爆発を発生させる恐れのあるもの、重量物の持ち込み。
・喫煙すること。
・大声・ラジオ・楽器等の騒音、振動など近隣ならびに他の会員・利用者に迷惑をかけること。
・運営者が定める定員数を超えて施設を利用すること。
・電子レンジや電気ポット、冷蔵庫やヒーター等、電気容量に負荷のかかる家電の持ち込み・使用。
・未成年者を入場させること。
・新たに錠やカメラを設置、設備機器を改造・交換すること。
・運営会社に対し許可なく撮影、その画像や動画を会員のホームページやパンフレット等、第三者に対する会員の告知用資料等に使用すること。
・共用部分に私物を置くこと。
・施設内または敷地内・近隣・路上等で印刷物の配布や物品の販売、もしくは看板を掲示・設置すること。
・敷地内および近隣建物の敷地、路上等にバイクや自転車を駐輪または自動車を駐車すること。
・施設の所在を懸賞応募の送付先またはアンケート等の返信先として使用すること。
・貴金属・現金その他高価な物品を置いたまま不在にすること。
・犯罪・公序良俗の違反に該当する行為、もしくはそれらに類する行為。
・特定・不特定を問わず、相手方に不利益や損害を与える行為、もしくは誹謗中傷する行為。
・合理的範囲を超えて施設内の電気・水道等を使用すること。
・その他運営会社が、会員または会員の関係者の利用方法が不適切であると判断した行為。
・会員ならびに会員の関係者は、前項に定める事項を遵守するほか、運営会社が別途館内規則を定めた場合は併せて遵守しなければならない。
第13条(報告・届出事項)
運営会社は、施設の利用・各種サービスの提供において会員に次の各号に定める損害が生じたとしても、一切その責を負わないものとする。
・会員は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、直ちに運営会社へ報告をしなければならない。
・施設および付属設備において破損、汚損が生じた場合。
・その他、本規約に影響を及ぼす重要な事由が生じた場合。
・会員は以下のいずれかに該当する場合は、工事の1週間前までに運営会社へ届け出るものとする。
①運営会社が予め承諾した電話回線工事に際し、電話回線を引き込み、または撤去する場合。第14条(立ち入り等)運営会社およびその代理人は施設内の諸造作または諸設備の点検または修繕、防火、盗難防止等のため必要あるときは、予め会員へ通知した上、施設内に立ち入り、適当な処置を講ずることができるものとし、会員はこれを拒否できないものとする。但し、急を要する場合で運営会社が予め会員に通知することができないときは、適当な処置を講じた後、速やかに会員に報告するものとする。
第15条(遅延損害金)
会員は本規約に基づく運営会社に対する利用料等の金員の支払いを遅延した時は、支払期日の翌日から完済に至るまで、当該支払金に対し年14.6%の割合による遅延損害金を運営会社に支払うものとする。第16条(利用停止・退会処分)
・運営会社は、会員または会員の関係者が次の各号の一つに該当する行為または事実があったときは、運営会社は何ら催告・通知することなく、直ちに運営会社の判断により施設ならびに各種サービス利用の停止または退会処分をすることができるものとし、施設の入室を制限することができる。この場合、会員は運営会社の被った損害を賠償するものとする。
・月額基本料・利用料等ならびにその他の支払を滞納したとき。
・本規約第21条(会員資格の相続・譲渡・転貸の禁止)または第12条(禁止事項)に違反した場合。
・本規約第13条(報告・届出事項)に違反して、同条に定める事由が発生したにもかかわらず、遅滞なく運営会社に対する報告・届出がない場合。
・本規約第17条(反社会的勢力の排除)の各号のいずれかに違反した場合。
・会員が無断で連絡先所在を転居・移転し、1ヶ月以上その報告を怠り、運営会社からの連絡手段がなくなった場合。
・監督官庁より営業停止または免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき。
・合併によらないで解散したとき。
・仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、またはこれらの 申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき
・支払停止
・支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産手続き開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する倒産手続き開始の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき。
・運営会社の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
・会員または会員の代理人・使用人または実質的に経営権を有するものが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団および指定暴力団連合、集団的または常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体、およびこれらの団体に属している者、その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者であると判明したとき。
・「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および 犯罪収益等収受を行い、もしくは行っている疑いのある者、またはこれらと取引のある者と判明したとき。
・「貸金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者と判明したとき。
・会員またはその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他会員の関係者が本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき。
・犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき。
・施設および各種サービス、その他付帯する設備または機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき。
・施設の内外を問わず、運営会社および施設・各種サービスの名誉が毀損されるような言動を行ったとき。
・本規約第2条(入会資格)の入会資格に満たないことが判明したとき、または、入会資格を喪失する事由が判明したしたとき。
・会員は、各種サービス利用開始後、本条の各号に該当し退会処分となった場合、会員は違約金として月額利用料の3ヶ月分相当額および各種サービス利用に付随して発生した費用を運営会社に支払うものとする。尚、その他運営会社が被った実損害がある場合は、運営会社は会員に対し上記違約金とは別に損害賠償額を請求できるものとする。第17条(反社会的勢力の排除)
・運営会社および会員は、それぞれ相手方に対し、次の各号について確約する。
・自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
・自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
・反社会的勢力に自己の名義を使用または利用させないこと。
・各種サービス利用期間中に、自らまたは第三者を利用して、本規約に関して次の行為をしないこと。
・相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
・偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
・会員は、運営会社に対し、自らまたは第三者をして各種サービスを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。第18条(各種サービス利用の終了)
・会員は、本規約第8条(利用期間)に基づく各種サービスの終了・退会、本規約第16条(利用停止・退会処分)に基づく利用停止・退会処分その他本規約の規定に基づき各種サービスの利用が終了したときに、会員資格を喪失する。• ・会員は、終了原因に拘わらず会員資格の喪失する日までに運営会社が提供する施設を会員が入居した時点の原状に復し、運営会社に明け渡さなければならない。原状回復に関する工事は、運営会社の指定する施工業者に発注することとし、その費用は会員の負担とする。
・前項の原状回復は会員の責めに帰すべき事由による汚損・破損等損耗部分とする。
・会員の希望により設置した運営会社所有の物件についても、運営会社の要求があるときは、会員は自己の費用により取り外し、運営会社に引き渡さなければならない。
・会員が退会により明渡した後に施設内に残置した物件があるときは、退会した元会員はこれらの所有権を放棄したものとみなし、運営会社は任意にこれを処分することができる。この場合、運営会社は撤去・処分に要した費用を退会した元会員に請求することができる。
・会員は退会により会員資格を喪失する日までに運営会社が貸与した鍵・カード類一式を返却するものとする。ただし、会員が返却しない場合、運営会社は鍵の交換ならびにカードの抹消(スマートロック等のID・暗証番号含む)手続きをするものとし、その費用は会員の負担とする。
・会員は、運営会社が提供する施設を所在地として登記した場合、利用資格が喪失した日より2週間以内に移転または廃止の登記を行わなければならない。第19条(意思表示等の送達)運営会社から会員への連絡・通知および意思表示は、会員が運営会社に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また会員が運営会社に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合には送信をもって、それぞれ有効に送達・到達・完了したものとみなし、会員は、これらを受領しなかった場合にも何ら異議を述べることができない。
第20条(個人情報の利用目的)
・会員は、運営会社が会員の氏名
・住所等の個人情報を、施設の利用
・サービス提供上の権利の行使および義務の履行のために利用することに予め同意する。なお、会員は事故が運営会社に提供した個人情報が正確であることを保証するものとする。
・運営会社は、運営会社の保有する会員の個人情報を、運営会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理する。
・運営会社は、あらかじめ会員の同意(本規約によって同意される場合を含む)を得ることなく、会員の個人情報を第三者に提供しないものとする。ただし、法律上開示する義務が発生する場合を除く。
第21条(会員資格の相続・譲渡・転貸の禁止)
会員資格および会員としての権利・義務の全部または一部は、理由の如何を問わず一切第三者に相続・譲渡・転貸できない。
第22条(準拠法等)
本規約に定める権利、義務に関しては、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈されるものとする。また、本規約は日本語により作成、締結されるものとし、本規約を日本語以外の言語で作成し直したもの、その他利用規約等を日本語以外の言語に翻訳したものがある場合であっても、これらは運営会社、会員、会員の関係者等において何らの効力も有しないものとする
第23条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項については、法令または慣習に基づき運営会社および会員は誠意をもって協議の上処理するものとする。
第24条(合意管轄)
運営会社と会員との間に生じた本規約に関する紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(本規約等の改定)
・会員は、運営会社が必要に応じて本規約を変更する場合があることを予め了承し、運営会社は、規約を変更する場合、ウェブサイトへの表示、または各会員に対し、変更内容を書面またはメールにて通知する。ただし、文言の修正等の軽微な変更の場合または変更の内容が会員に不利益を与えるものでない場合には、事前の通知を省略することがあるものとする。
・会員は、前項による本規約の変更に承認しないときは、本規約第11条(利用期間)の定めに従い、退会を申し出るものとする。
・退会の申し出のないときは、本規約の変更を承諾したものとみなす。
第26条(発効および改定)
本規約は、2020 年4月15 日に発効した。